(事業の届出)
第二十七条の二十七
発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 三発電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- イ発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
- ロ蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
- イ
- 四事業開始の予定年月日
- 五その他経済産業省令で定める事項
2前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3発電事業者は、第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4発電事業者は、第一項(第三号を除く。)の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。