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電気事業法 第二十七条の二十七 (事業の届出)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(事業の届出)

第二十七条の二十七

発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. 発電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
    1. 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
    2. 蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量
  4. 事業開始の予定年月日
  5. その他経済産業省令で定める事項

2前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3発電事業者は、第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4発電事業者は、第一項(第三号を除く。)の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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