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福島復興再生特別措置法 第七十条

平成二十四年法律第二十五号法律

第七十条

次の表の上欄に掲げる事項が記載された地熱資源開発計画が第六十七条第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地熱資源開発事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可、登録、変更登録又は認定があったものとみなす。

2次の各号に掲げる事項が記載された地熱資源開発計画が第六十七条第五項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地熱資源開発事業については、当該各号に定める規定は、適用しない。

  1. 前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第十条第六項の規定による協議に係るものに限る。)同法第十条第六項
  2. 前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第三十三条第一項の規定による届出に係るものに限る。)同法第三十三条第一項及び第二項
  3. 前条第一項第五号に掲げる事項(電気事業法第四十八条第一項の規定による届出に係るものに限る。)同法第四十八条第一項

3前条第一項第五号に掲げる事項(電気事業法第二条の六第四項第九条第二項第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項若しくは第四項の規定による届出に係るものに限る。)が記載された地熱資源開発計画が第六十七条第五項の規定により公表されたときは、同法第二条の六第四項第九条第二項第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項若しくは第四項の規定による届出があったものとみなす。

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