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福島復興再生特別措置法 第六十六条 (地熱資源開発事業)

平成二十四年法律第二十五号法律
(地熱資源開発事業)

第六十六条

福島県知事が、第七条第五項第一号ハに規定する地熱資源開発事業(以下「地熱資源開発事業」という。)を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地熱資源開発事業については、次条から第七十条までの規定を適用する。

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