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福島復興再生特別措置法 第六十七条 (地熱資源開発計画)

平成二十四年法律第二十五号法律
(地熱資源開発計画)

第六十七条

福島県知事は、復興庁令で定めるところにより、前条の認定を受けた福島復興再生計画に定められた地熱資源開発事業に係る地熱資源の開発に関する計画(以下「地熱資源開発計画」という。)を作成することができる。

2地熱資源開発計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 地熱資源開発事業の実施区域
  2. 地熱資源開発事業の目標
  3. 地熱資源開発事業の内容、実施主体その他の復興庁令で定める事項
  4. 地熱資源開発事業の実施期間
  5. その他地熱資源開発事業の実施に関し必要な事項

3福島県知事は、地熱資源開発計画を作成しようとするときは、あらかじめ、前項第三号に規定する実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

4福島県知事は、地熱資源開発計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5福島県知事は、地熱資源開発計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前三項の規定は、地熱資源開発計画の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

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