条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法施行規則 第三十二条 (地熱資源開発事業に係る記載事項)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(地熱資源開発事業に係る記載事項)

第三十二条

第六十七条第二項第三号の復興庁令で定める事項は、内容及び実施主体とする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法施行規則第三十二条(地熱資源開発事業に係る記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(生活拠点形成事業計画の実績に関する評価) 福島復興再生特別措置法施行規則 目次 第三十三条(法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更) →