(法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更) 第三十三条 法第六十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの二法第六十八条第一項及び第六十九条第一項の規定による地熱資源開発事業に係る記載事項の追加又は変更であって、地熱資源開発事業の趣旨の変更を伴わないもの三前二号に掲げるもののほか、地熱資源開発計画(法第六十七条第一項に規定する地熱資源開発計画をいう。)の趣旨の変更を伴わないもの e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗