(法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野) 第三十四条 法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。一農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業二観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島(法第四条第一号に規定する福島をいう。)における観光の振興に資する事業 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗