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福島復興再生特別措置法施行規則 第三十四条 (法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野)

第三十四条

第七十四条第一項の復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。

  1. 農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
  2. 観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島(法第四条第一号に規定する福島をいう。)における観光の振興に資する事業

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