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福島復興再生特別措置法 第七十四条 (特定事業活動振興計画の作成等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(特定事業活動振興計画の作成等)

第七十四条

福島県知事は、認定福島復興再生計画(第七条第五項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、福島において特定事業活動(個人事業者又は法人であって復興庁令で定める事業分野に属するものが、特定風評被害がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動をいう。以下同じ。)の振興を図るための計画(以下この条及び次条第一項において「特定事業活動振興計画」という。)を作成することができる。

2特定事業活動振興計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 特定事業活動振興計画の目標及び期間
  2. 特定事業活動の振興を図るため実施しようとする措置の内容
  3. 前二号に掲げるもののほか、特定事業活動振興計画の実施に関し必要な事項

3福島県知事は、特定事業活動振興計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定により特定事業活動振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

5内閣総理大臣は、第三項の規定により提出された特定事業活動振興計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

6前三項の規定は、特定事業活動振興計画の変更について準用する。

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