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福島復興再生特別措置法施行規則 第三十五条 (法第七十五条の二の指定事業者の要件)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第七十五条の二の指定事業者の要件)

第三十五条

法第七十五条の二の復興庁令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 指定(法第七十五条の二に規定する指定をいう。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)に係る特定事業活動(法第七十四条第一項に規定する特定事業活動をいう。以下同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(以下この条及び第三十八条第一項において「特定事業活動指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。
  2. 特定事業活動指定事業者事業実施計画が提出特定事業活動振興計画(法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画をいう。)に適合するものであること。
  3. 特定事業活動指定事業者事業実施計画の内容が、指定に係る特定事業活動に関する収益の増加又は費用の減少に寄与するものであると認められること。
  4. 指定に係る特定事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  5. 指定に係る特定事業活動を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。

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