(法第七十五条の二の指定事業者の要件)
第三十五条
法第七十五条の二の復興庁令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二特定事業活動指定事業者事業実施計画が提出特定事業活動振興計画(法第七十五条第一項に規定する提出特定事業活動振興計画をいう。)に適合するものであること。
- 三特定事業活動指定事業者事業実施計画の内容が、指定に係る特定事業活動に関する収益の増加又は費用の減少に寄与するものであると認められること。
- 四指定に係る特定事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 五指定に係る特定事業活動を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。