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福島復興再生特別措置法施行規則 第三十六条 (法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産)

第三十六条

法第七十五条の二の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、指定に係る特定事業活動の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該特定事業活動の用に供することを直接の目的とするものとする。

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