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福島復興再生特別措置法施行規則 第三十七条 (報告書の提出時期及び手続)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(報告書の提出時期及び手続)

第三十七条

法第七十五条の四第一項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十二による実施状況報告書を提出して行うものとする。

  1. 前年度の指定に係る特定事業活動の実施状況
  2. 前年度の収支決算
  3. 前年度の指定に係る特定事業活動の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物並びに前条に規定する減価償却資産の取得等に関する実績
  4. 前年度の指定に係る特定事業活動の実施に伴う法第七十五条の三第一号及び第二号に規定する労働者の雇用に関する実績

2福島県知事は、前項の実施状況報告書に関し、必要があると認めるときは、指定事業者(法第七十五条の二に規定する指定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

3福島県知事は、第一項及び前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定事業活動を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定事業者に対して、別記様式第二十三による当該事業活動を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

4福島県知事は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第二十四によりその旨及び理由を通知するものとする。

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