条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第七十五条の四 (特定事業活動の実施状況の報告等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(特定事業活動の実施状況の報告等)

第七十五条の四

指定事業者は、復興庁令で定めるところにより、その指定に係る特定事業活動の実施の状況を福島県知事に報告しなければならない。

2福島県知事は、指定事業者が第七十五条の二の復興庁令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

3福島県知事は、第七十五条の二の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

4指定事業者の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、復興庁令で定める。

e-Gov法令検索で第七十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第七十五条の四(特定事業活動の実施状況の報告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条の三 福島復興再生特別措置法 目次 第七十五条の五(指定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置) →