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福島復興再生特別措置法 第七十五条の五 (指定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

平成二十四年法律第二十五号法律
(指定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第七十五条の五

第二十六条の規定は、地方税法第六条の規定により、福島県又は福島の市町村が、提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した指定事業者について、当該特定事業活動に対する事業税、当該特定事業活動の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定事業活動の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

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