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福島復興再生特別措置法 第二十六条 (認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

平成二十四年法律第二十五号法律
(認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第二十六条

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、福島県又は市町村(避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第三十八条において同じ。)が、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者(第三十八条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、福島県又は市町村のこれらの措置による減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、福島県又は市町村に対して交付すべき特別交付税の算定の基礎に算入するものとする。

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(福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第六十九条第二項(第五号に係る部分に限る。)及び第七十条第三項の規定は、附則第五条に規定する経過する日以後に地熱資源開発計画(福島復興再生特別措置法第六十七条第一項に規定する地熱資源開発計画をいう。以下この条において同じ。)に記載される前条の規定による改正後の同法第六十九条第一項第五号に掲げる事項(第二号改正後電気事業法第二十七条の二十七第三項又は第四項の規定による届出に係るものに限る。)について適用し、同日前に地熱資源開発計画に記載される当該事項については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧福島特措法第十七条の三十三第一項の規定により同項に規定する特例分担事務(同項第二号に掲げる事務に係るものに限る。)を行っている市町村長は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該特例分担事務を行うことができる。

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