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福島復興再生特別措置法 第二十五条

平成二十四年法律第二十五号法律

第二十五条

避難指示であって第四条第四号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕(以下この条において「施設の新設等」という。)をするものが、当該施設の新設等に要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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(福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第十七条の二十七の規定は、施行日以後にされる公示について適用し、施行日前にされた公示並びに当該公示に係る前条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(次条において「旧福島特措法」という。)第十七条の十九及び第十七条の二十の規定による作成、公告その他の行為については、なお従前の例による。

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