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福島復興再生特別措置法 第百二十五条 (独立行政法人通則法の規定の準用)

平成二十四年法律第二十五号法律
(独立行政法人通則法の規定の準用)

第百二十五条

独立行政法人通則法第八条第一項及び第三項、第九条第十一条第十六条第十七条第十九条の二第二十一条の四第二十一条の五第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第二十八条第三十六条第三十七条第三十九条第二項から第五項まで、第三十九条の二第四十一条から第四十三条まで、第四十五条並びに第四十六条の二から第五十条の十までの規定は、機構について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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