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独立行政法人通則法 第八条 (財産的基礎等)

平成十一年法律第百三号法律
(財産的基礎等)

第八条

独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。

2政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。

3独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。

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(中期目標管理法人及び国立研究開発法人となる独立行政法人の中期目標等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に主務大臣が旧法第二十九条第一項の規定により施行日において中期目標管理法人又は国立研究開発法人となる独立行政法人(旧法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)に指示している旧法第二十九条第一項の中期目標は、主務大臣が新法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標又は新法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなす。

2この法律の施行の際現に施行日において中期目標管理法人又は国立研究開発法人となる独立行政法人が旧法第三十条第一項の規定により認可を受けている同項の中期計画(附則第十条第二項において「旧中期計画」という。)は、新法第三十条第一項の認可を受けた同項の中期計画(附則第十条第二項において「新中期計画」という。)又は新法第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(附則第十条第二項において「新中長期計画」という。)とみなす。

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