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総合法律支援法施行規則 第二十七条 (準用通則法第八条第三項に規定する法務省令で定める重要な財産)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(準用通則法第八条第三項に規定する法務省令で定める重要な財産)

第二十七条

支援センターに係る準用通則法第八条第三項に規定する法務省令で定める重要な財産は、支援センターの保有する財産であって、法第四十七条の二第一項若しくは第二項又は第四十七条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第四十一条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上法第四十七条の二又は第四十七条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他法務大臣が定める財産とする。

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