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総合法律支援法施行規則
平成二十七年法務省令第十一号
府省令
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(監査報告の作成)
第二条
(監事の調査の対象となる書類)
第三条
(子法人)
第四条
(業務方法書に記載すべき事項)
第五条
(法律事務取扱規程に記載すべき事項)
第六条
(契約約款に記載すべき事項)
第七条
(報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)
第八条
(国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士について通知すべき事項)
第九条
(報酬及び費用に関する調査)
第十条
(中期計画の認可の申請等)
第十一条
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第十二条
(年度計画の記載事項等)
第十三条
(業務実績等報告書)
第十四条
(会計の原則)
第十五条
(民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例)
第十六条
(償却資産の指定等)
第十七条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十八条
(共通経費の配賦基準)
第十九条
(財務諸表)
第二十条
(事業報告書の作成)
第二十一条
(財務諸表等の閲覧期間)
第二十二条
(法第四十四条第五項の法務省令で定める書類)
第二十三条
(電子公告を行うための電磁的方法)
第二十四条
(会計監査報告の作成)
第二十五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十六条
(短期借入金の認可の申請)
第二十七条
(準用通則法第八条第三項に規定する法務省令で定める重要な財産)
第二十八条
(不要財産に係る地方公共団体出資の払戻しの認可の申請)
第二十九条
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第三十条
(催告の方法)
第三十一条
(地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第三十二条
(資本金の減少の報告)
第三十三条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第三十四条
(法第四十七条の四第一項に規定する法務省令で定める重要な財産の範囲)
第三十五条
(法第四十七条の四第一項に規定する法務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第三十六条
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第三十七条
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
第三十八条
(離職を余儀なくされることが見込まれる支援センター役職員の人数)
第三十九条
(密接関係法人等の範囲)
第四十条
(子会社の範囲)
第四十一条
(関連会社等の範囲)
第四十二条
(退職手当通算予定役職員の範囲)
第四十三条
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
第四十四条
(内部組織)
第四十五条
(管理又は監督の地位)
第四十六条
(支援センターの長への再就職の届出)
第四十七条
(支援センターの長による報告)