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総合法律支援法施行規則 第二条 (監事の調査の対象となる書類)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第二条

第二十三条第五項に規定する法務省令で定める書類は、法及び総合法律支援法施行令の規定に基づき法務大臣に提出する書類とする。

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(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

第二十条第三項の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の総合法律支援法施行規則(以下この条において「新令」という。)第四十六条第二項及び第四項(第三号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)の規定並びに別記様式第二及び別記様式第三の様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。

2施行日前における支援センター役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する支援センター役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した支援センター役職員に対する新令第四十六条第四項の規定の適用については、同項第三号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年法務省令第三十五号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。

3施行日前に離職後の就職の援助(最初に支援センター役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた支援センター役職員に対する新令第四十六条第四項の規定の適用については、同項第十号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年法務省令第三十五号)の施行の日以後に」とする。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

第十九条及び第二十条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

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