(子法人)
第三条
法第二十三条第六項に規定する法務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この省令に準ずるものとして適用されるものとする。以下同じ。)の定めるところにより、支援センターが議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
法第二十三条第六項に規定する法務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この省令に準ずるものとして適用されるものとする。以下同じ。)の定めるところにより、支援センターが議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。