条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法施行規則 第一条 (監査報告の作成)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(監査報告の作成)

第一条

総合法律支援法(以下「法」という。)第二十三条第三項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の役員及び職員
  2. 支援センターの子法人(法第二十三条第六項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、支援センターの他の監事、支援センターの子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 支援センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
  3. 支援センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他支援センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
  4. 支援センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったと認めるときは、その事実
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。次条において「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法施行規則第一条(監査報告の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

総合法律支援法施行規則 目次 第二条(監事の調査の対象となる書類) →