(中期計画に記載する業務運営に関する事項) 第十一条 法第四十一条第二項第九号に規定する法務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画三中期目標の期間を超える債務負担四積立金の使途五その他中期目標を達成するために必要な事項 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗