条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法施行規則 第十条 (中期計画の認可の申請等)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(中期計画の認可の申請等)

第十条

支援センターは、法第四十一条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(支援センターの最初の事業年度の属する中期計画については、支援センターの成立後遅滞なく)、法務大臣に提出しなければならない。

2支援センターは、法第四十一条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法施行規則第十条(中期計画の認可の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(報酬及び費用に関する調査) 総合法律支援法施行規則 目次 第十一条(中期計画に記載する業務運営に関する事項) →