(中期計画)
第四十一条
支援センターは、前条第一項の指示を受けたときは、当該中期目標に基づき、法務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一総合法律支援の充実のための措置に関する目標を達成するためとるべき措置
- 二提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
- 三業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
- 四予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
- 五短期借入金の限度額
- 六不要財産(準用通則法第八条第三項に規定する不要財産をいう。以下同じ。)又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
- 七前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
- 八剰余金の使途
- 九その他法務省令で定める業務運営に関する事項
3法務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、最高裁判所及び評価委員会の意見を聴かなければならない。
4法務大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。
5法務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
6支援センターは、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。