(財務大臣との協議)
第四十九条
法務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第三十六条第一項、第四十一条第一項、第四十七条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、第四十七条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書、第四十七条の三第一項又は第四十七条の四第一項の認可をしようとするとき。
- 二第四十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
- 三
- 四準用通則法第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
法務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。