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総合法律支援法 第四十九条 (財務大臣との協議)

平成十六年法律第七十四号法律
(財務大臣との協議)

第四十九条

法務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第三十六条第一項第四十一条第一項第四十七条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、第四十七条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書、第四十七条の三第一項又は第四十七条の四第一項の認可をしようとするとき。
  2. 第四十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
  3. 第四十五条第三項又は第四十六条第一項の承認をしようとするとき。
  4. 準用通則法第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

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