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総合法律支援法 第三十六条 (国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款)

平成十六年法律第七十四号法律
(国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款)

第三十六条

支援センターは、第三十条第一項第六号の業務の開始前に、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の契約約款には、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務を取り扱う事件に関する事項、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の候補の指名及び裁判所に対する通知に関する事項、報酬及び費用の請求に関する事項、報酬及び費用の算定の基準及び支払に関する事項、契約解除その他当該契約約款に基づく契約に違反した場合の措置に関する事項その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。

3前項に規定する報酬及び費用の算定の基準を定めるため必要な事項は、法務省令で定める。

4第三十四条第三項から第六項までの規定は、第一項の契約約款について準用する。

5支援センターは、弁護士と国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務の取扱いに関し、その取り扱う事件に対応して支給すべき報酬及び費用が定められる契約を締結するときは、第一項の認可を受けた契約約款によらなければならない。

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