(国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名等の通知)
第三十七条
支援センターは、第三十条第一項第六号の業務に関し、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名及び事務所の所在地その他法務省令で定める事項を関係する裁判所及び当該弁護士の所属弁護士会に通知しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
支援センターは、第三十条第一項第六号の業務に関し、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名及び事務所の所在地その他法務省令で定める事項を関係する裁判所及び当該弁護士の所属弁護士会に通知しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。