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総合法律支援法 第三十八条 (国選弁護人等の候補の指名及び通知等)

平成十六年法律第七十四号法律
(国選弁護人等の候補の指名及び通知等)

第三十八条

裁判所若しくは裁判長又は裁判官は、刑事訴訟法又は少年法の規定により国選弁護人等を付すべきときは、支援センターに対し、国選弁護人等の候補を指名して通知するよう求めるものとする。

2支援センターは、前項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、国選弁護人等契約弁護士の中から、国選弁護人等の候補を指名し、裁判所若しくは裁判長又は裁判官に通知しなければならない。

3支援センターは、国選弁護人等契約弁護士が国選弁護人等に選任されたときは、その契約の定めるところにより、当該国選弁護人等契約弁護士に国選弁護人等の事務を取り扱わせるものとする。

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