(独立行政法人通則法の規定の準用)
第四十八条
独立行政法人通則法第三条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十一条、第十六条、第十七条、第二十一条第一項、第二項及び第四項、第二十一条の四から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条の四、第三十一条、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、支援センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「法務大臣」と、「主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)」とあり、及び「主務省令」とあるのは「法務省令」と、「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法人の」とあるのは「日本司法支援センターの」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「日本司法支援センターは」と、「当該中期目標管理法人と」とあるのは「日本司法支援センターと」と、「当該中期目標管理法人が」とあるのは「日本司法支援センターが」と、「当該中期目標管理法人に」とあるのは「日本司法支援センターに」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「支援センター役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。