(中期目標管理法人の役員の任期)
第二十一条
中期目標管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(次項において単に「中期目標の期間」という。)の末日までとする。
2中期目標管理法人の監事の任期は、各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日(第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)までとする。ただし、補欠の中期目標管理法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3中期目標管理法人の役員(中期目標管理法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の中期目標管理法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4中期目標管理法人の役員は、再任されることができる。