(運営委員)
第十一条の四
運営委員は、次に掲げる者(法人にあっては、その役員又は職員)のうちから、主務大臣が任命する。
- 一政府以外の出資者(林業信用保証業務に係る出資者にあっては、当該出資者が直接又は間接の構成員となっている法人を含む。)
- 二当該運営委員会に係る第十一条の二第一項に規定する業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者
2運営委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3第十条の二及び第十一条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「主務大臣は、」と読み替えるものとする。