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独立行政法人農林漁業信用基金法 第十一条の二 (運営委員会の設置及び権限)

平成十四年法律第百二十八号法律
(運営委員会の設置及び権限)

第十一条の二

信用基金に、第十五条各号に規定する農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務並びに第十二条第二項に規定する農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務ごとに、運営委員会を置く。

2前項に規定する業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。

  1. 業務方法書の変更
  2. 通則法第三十条第一項に規定する中期計画の作成又は変更
  3. 通則法第三十一条第一項に規定する年度計画の作成又は変更

3運営委員会は、前項に規定するもののほか、第一項に規定する業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

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