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独立行政法人農林漁業信用基金法
平成十四年法律第百二十八号
法律
· 条文 42 件 ·
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独立行政法人農林漁業信用基金法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(名称)
第三条
(信用基金の目的)
第三条の二
(中期目標管理法人)
第四条
(事務所)
第五条
(資本金)
第六条
(持分の払戻し等の禁止)
第七条
(持分の譲渡し等)
第七条の二
(出資者に対する持分の払戻し)
第八条
(役員)
第九条
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第十条
(副理事長及び理事の任期)
第十条の二
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十一条
(役員及び職員の地位)
第十一条の二
(運営委員会の設置及び権限)
第十一条の三
(運営委員会の組織)
第十一条の四
(運営委員)
第十二条
(業務の範囲)
第十三条
第十四条
(業務の委託)
第十五条
(区分経理)
第十六条
(積立金の処分)
第十七条
(長期借入金)
第十八条
(債務保証)
第十九条
(償還計画)
第二十条
(報告及び検査)
第二十条の二
(権限の委任)
第二十一条
(出資者に対する通知又は催告)
第二十二条
(出資者原簿)
第二十三条
(残余財産の分配)
第二十四条
(主務大臣等)
第二十五条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第百条
(処分等に関する経過措置)
第百一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条
(罰則に関する経過措置)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)