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独立行政法人農林漁業信用基金法 第十九条 (償還計画)
平成十四年法律第百二十八号
法律
(償還計画)
第十九条
信用基金は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
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この条文を参照している条文
漁業災害補償法 第196条の10
第1条
独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第13条
独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令 第17条
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