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独立行政法人農林漁業信用基金法 第十九条 (償還計画)

平成十四年法律第百二十八号法律
(償還計画)

第十九条

信用基金は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。

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