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独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令 第十七条 (償還計画の認可の申請)

平成十五年財務省・農林水産省令第五号府省令
(償還計画の認可の申請)

第十七条

信用基金は、法第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務並びに暫定措置法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関して法第十九条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 長期借入金の償還の方法及び期限
  3. その他必要な事項

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