(長期借入金の認可の申請)
第十六条
信用基金は、法第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務並びに暫定措置法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関して法第十七条(暫定措置法第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項