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独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令 第十六条 (長期借入金の認可の申請)

平成十五年財務省・農林水産省令第五号府省令
(長期借入金の認可の申請)

第十六条

信用基金は、法第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務並びに暫定措置法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関して法第十七条(暫定措置法第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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