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独立行政法人農林漁業信用基金法 第十七条 (長期借入金)

平成十四年法律第百二十八号法律
(長期借入金)

第十七条

信用基金は、第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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