(長期借入金) 第十七条 信用基金は、第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗