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漁業災害補償法 第百九十六条の十一 (独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)

第百九十六条の十一

漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第十六条第一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第十七条中「第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務」とあるのは「第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務並びに漁業災害補償関係業務」と、同法第二十条第一項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は漁業災害補償法」とする。

2漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第十八条の規定は、適用しない。

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