(地域共済事業の内容)
第百九十六条の十二
組合が行う地域共済事業は、組合員又はその直接の構成員たる中小漁業者の漁獲若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害であつて漁業共済事業によつては塡補されないものにつき、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
組合が行う地域共済事業は、組合員又はその直接の構成員たる中小漁業者の漁獲若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害であつて漁業共済事業によつては塡補されないものにつき、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。