(地域再共済事業の内容) 第百九十六条の十八 連合会が行う地域再共済事業は、会員が第百九十六条の十二に規定する地域共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。 e-Gov法令検索で第百九十六条の十八を開く ↗