条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第百九十六条の十八 (地域再共済事業の内容)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(地域再共済事業の内容)

第百九十六条の十八

連合会が行う地域再共済事業は、会員が第百九十六条の十二に規定する地域共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。

e-Gov法令検索で第百九十六条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第百九十六条の十八(地域再共済事業の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十六条の十七(地域共済事業についての準用) 漁業災害補償法 目次 第百九十六条の十九(地域再共済事業についての準用) →