条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第百九十六条の十九 (地域再共済事業についての準用)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(地域再共済事業についての準用)

第百九十六条の十九

連合会の地域再共済事業については、第百三十九条第百四十二条第百四十四条から第百四十七条まで及び第百九十六条の十三から第百九十六条の十六までの規定を準用する。この場合において、第百三十九条中「漁業共済事業」とあるのは、「地域共済事業(連合会の定款で定めるものに限る。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百九十六条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第百九十六条の十九(地域再共済事業についての準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十六条の十八(地域再共済事業の内容) 漁業災害補償法 目次 第百九十六条の二十(連合会の地域共済事業) →