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漁業災害補償法 第百四十二条 (再共済掛金の払戻し)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(再共済掛金の払戻し)

第百四十二条

会員は、第九十条第二項第九十一条第四項第九十二条第二項又は第百十三条の二第七項第百二十四条の二第五項及び第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金の払戻しをしなければならないときは、農林水産省令で定めるところにより、連合会に対し、再共済掛金の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

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