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漁業災害補償法施行規則
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
· 条文 135 件 ·
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条文一覧
第一条
(情報通信の技術を利用する方法)
第一条の二
(組合の脱退者に対する払戻しの停止)
第二条
第三条
(組合の出資口数の減少の承認基準)
第四条
(法第三十一条第三項の農林水産省令で定める方法)
第四条の二
(電磁的記録)
第五条
(組合の定款等の変更の認可の申請書に添附すべき書面)
第五条の二
(議事録)
第五条の三
(総代会の設置)
第六条
(組合の創立費)
第六条の二
(創立総会の議事録)
第七条
(組合の設立の認可の申請書に添附すべき書面)
第八条
(組合の事業計画に記載すべき事項)
第九条
(組合の設立の認可の要件に関する特例)
第十条
第十一条
(組合の解散の決議の認可の申請書に添附すべき書類)
第十一条の二
(組合の解散事由の要件に関する特例)
第十二条
(組合の合併の認可の申請)
第十二条の二
(決算報告)
第十三条
(組合の清算結了届に添付すべき書面)
第十四条
(連合会に対する出資の引受け及び払込み)
第十五条
(事業計画に記載すべき事項)
第十六条
(準用)
第十六条の二
第十七条
(総代会の設置)
第十八条
(報告の徴収及び検査の結果の報告等)
第十九条
(申込書の記載事項)
第二十条
(申込証拠金)
第二十一条
第二十二条
(共済契約を締結することができない事由)
第二十三条
(共済掛金の概算金額)
第二十四条
(共済掛金の分割支払の事由)
第二十五条
(概算払に係る共済掛金の精算)
第二十六条
(分割支払の第一回の支払金額等)
第二十七条
(共済証書の記載事項)
第二十八条
(損害防止等の費用の負担)
第二十九条
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)
第三十条
第三十一条
(共済掛金の払戻し)
第三十二条
第三十三条
第三十四条
(免責事由)
第三十五条
第三十六条
(共済金の金額の削減)
第三十七条
(共済金の仮渡し)
第三十八条
(勘定区分)
第三十九条
(責任準備金の積立て)
第四十条
(支払備金の積立て)
第四十一条
(余裕金の運用)
第四十二条
(事務の委託)
第四十三条
(第一号漁業に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)
第四十三条の二
(令第五条第二項第一号の大臣許可漁業)
第四十三条の三
(特定かき養殖業の基準)
第四十三条の四
(令第六条第二号の漁業の種類)
第四十四条
(被共済資格者たる組合員に係る規約)
第四十五条
第四十五条の二
(被共済資格者たる団体に係る規約)
第四十五条の三
第四十六条
(発起人となる手続)
第四十七条
(同意があつた旨の届出)
第四十八条
(特定第二号漁業者の要件の特例)
第四十八条の二
(準用)
第四十八条の三
(区域内特定養殖業者の要件の特例)
第四十九条
(共済責任期間)
第五十条
(共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)
第五十一条
(組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)
第五十二条
(共済限度額の算定に用いる割合)
第五十二条の二
(収入とみなされるもの)
第五十二条の三
(生産金額の認定基準)
第五十二条の四
第五十三条
(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に関する特約に係る要件)
第五十四条
(二以上の漁業の種類を対象とする共済契約に係る基準共済掛金率を用いた算定の方法)
第五十五条
(共済金の金額の算定に用いる割合)
第五十六条
(共済金の支払に関する特約の要件)
第五十六条の二
(継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)
第五十六条の三
第五十六条の四
(継続契約に係る共済掛金の払戻し)
第五十六条の五
第五十六条の六
(包括継続申込特約をすることができる漁業の種類)
第五十七条
(共済契約の締結に係る養殖業の種類)
第五十八条
(疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法)
第五十九条
(共済責任期間)
第六十条
第六十一条
(共済金額の増額)
第六十二条
(単位当たり共済価額に乗ずべき数量)
第六十三条
(養殖水産動植物の単位当たり共済価額)
第六十四条
(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる水域)
第六十五条
(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる養殖業)
第六十六条
(共済事故発生直前の数量の算定)
第六十七条
(塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)
第六十八条
(塡補の割合)
第六十八条の二
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る疾病)
第六十九条
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)
第六十九条の二
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合)
第六十九条の三
(共済金の支払に関する特約の要件)
第六十九条の四
第六十九条の五
第六十九条の六
第六十九条の七
第七十条
(損害額を算出するための割合)
第七十一条
(継続契約に係る割合の変更)
第七十一条の二
(継続契約に係る共済掛金の払戻し)
第七十一条の二の二
第七十二条
(損壊の程度)
第七十三条
(養殖施設の沈没の程度)
第七十四条
(共済責任期間)
第七十五条
(共済価額)
第七十六条
(損害額を算出するための割合)
第七十七条
第七十八条
(可分養殖施設等)
第七十九条
(可分養殖施設等の共済事故の特例)
第八十条
(可分養殖施設等に係る共済金の特例)
第八十条の二
(共済金の支払に関する特約の要件)
第八十一条
(継続申込特約に関する規定の準用)
第八十二条
(再共済掛金の払戻し)
第八十三条
(通知義務に係る事項)
第八十四条
(準用規定)
第八十四条の二
(保険料の払戻し)
第八十四条の三
(通知義務)
第八十四条の四
第八十四条の五
第八十四条の六
(審査の申立ての手続き)
第八十四条の七
(審査の申立ての取下げ)
第八十五条
(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済掛金の補助)
第八十六条
(補助率の適用の要件等)
第八十六条の二
第八十六条の三
第八十七条
第八十八条
(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)
第八十九条
第八十九条の二
第九十条
(地域共済事業に係る勘定区分)
第九十一条
(地域共済事業についての準用)
第九十二条
(地域再共済事業についての準用)
第九十三条
(連合会の地域共済事業についての準用)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)