条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行規則 第十五条 (事業計画に記載すべき事項)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(事業計画に記載すべき事項)

第十五条

第六十七条第三項において準用する法第四十六条の事業計画には、設立後三年間の事業予定計画及び収入支出の概算を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行規則第十五条(事業計画に記載すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(連合会に対する出資の引受け及び払込み) 漁業災害補償法施行規則 目次 第十六条(準用) →