条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第四十六条 (設立の認可の申請)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(設立の認可の申請)

第四十六条

発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款、共済規程及び事業計画を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第四十六条(設立の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条(創立総会) 漁業災害補償法 目次 第四十七条(設立の認可) →