条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第四十七条 (設立の認可)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(設立の認可)

第四十七条

農林水産大臣は、前条の認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当せず、かつ、その事業がその地区に係る中小漁業の実情に応じて総合的にその利益を増進するのに足るものであり、あわせてその事業経営が健全に行なわれると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続又は定款、共済規程若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
  2. 定款、共済規程又は事業計画に、虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。
  3. 組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの数が組合員たる資格を有する者の総数の三分の一(農林水産省令で定める都道府県の区域をその地区とする組合については、四分の一を下らない範囲内において農林水産省令で定める一定の割合)に達しないとき。
  4. 地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする他の組合が既に成立しているとき。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第四十七条(設立の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(設立の認可の申請) 漁業災害補償法 目次 第四十八条(理事への事務の引継ぎ) →