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漁業災害補償法施行規則 第十条
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
第十条
法
第四十七条第三号
の農林水産省令で定める一定の割合は、四分の一とする。
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この条文が参照している条文
漁業災害補償法 第47条
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漁業災害補償法施行規則 目次
第十一条(組合の解散の決議の認可の申請書に添附すべき書類) →