(組合の設立の認可の要件に関する特例)
第九条
法第四十七条第三号の農林水産省令で定める都道府県の区域は、その都道府県の区域(二以上の都道府県の区域をその地区とする組合については、当該二以上の都道府県の区域。以下同じ。)内に住所を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会で次の各号のいずれかに該当するものの数がその都道府県の区域内に住所を有する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の総数の三分の一以上である都道府県の区域とする。
- 一その組合員又は会員に出資をさせない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
- 二漁業災害補償法施行令(以下「令」という。)第五条第二項第一号の内水面において漁業を営み若しくはこれに従事し、若しくは河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする漁業協同組合又は当該漁業協同組合を主たる会員とする漁業協同組合連合会
- 三当該都道府県の区域を超える区域を地区とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であつて、前二号に掲げるもの以外のもの