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漁業災害補償法施行令 第五条 (漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業)

第五条

法第百四条第一号の政令で定める漁業は、共同漁業権に基づく漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、わかめ、こんぶ、てんぐさ又はあわびをとる漁業とする。

2法第百四条第二号の政令で定める漁業は、第一号漁業以外の漁業(養殖業を除く。)であつて次に掲げるものとする。

  1. 漁船により行う漁業(内水面(農林水産大臣が指定する湖沼を除く。次号において同じ。)において営むもの及び漁業法第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものを除く。)
  2. 内水面以外の水面において網漁具を定置して営む漁業

3法第百四条第三号の政令で定める養殖業は、のり等養殖業(のり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。)、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業(ほたて貝、とり貝、えぞいしかげ貝又はひおうぎ貝の養殖業をいう。以下同じ。)、特定かき養殖業(その養殖するかきにつきその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産省令で定める基準に適合する者が営むかきの養殖業をいう。以下同じ。)、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業とする。

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新令第二十三条第二項、第二十五条第二項第一号及び別表の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

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